個人輸入・薬機法・関税について
【個人輸入について】
一般の個人が自分で使用するために輸入(いわゆる個人輸入)する場合(海外から持ち帰る場合を含む)には、原則として地方厚生局に必要書類を提出して、営業のための輸入でないことの証明を受ける必要がありますが、一定の範囲内については特例的に税関の確認を受けたうえで輸入することが認められています。
輸入者自身が自己の個人的な使用に供することが前提となりますので、輸入した医薬品等を友人へ売ったり、譲ったりすることは認められていません。ほかの人の分をまとめて輸入することも認められていません。医薬品個人輸入の詳細はコチラでご確認ください。
【薬機法について】
当サイトでは、日本国憲法で定められております薬事法に反することのないよう十分に注意を払っております。
医療機関による専門知識を必要とする方は、医師または医療機関にご相談ください。
ご利用に際しては個人差がありますので、効能効果の違いや副作用の恐れがあることをご理解していただき、適正にご使用ください。
お客様の医薬品の使用につきましては、当サイトでは一切の責任を負いかねます。
【関税について】
個人輸入代行を利用する場合、関税がかかる場合もございます。
原則として課税価格が日本円で1万円以下の場合は免税対象となります。
課税価格はお客様の購入価格ではなく、商品そのものの卸売り価格が対象となります。
税関にてかかる費用、その他手数料はお客様のご負担とさせていただいております。